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「うつ病」で10年以上前の初診日を証明してもらい、年間約109万円受給できた事例

30代女性 茅野市

病名:うつ病・発達障害

結果:障害厚生2級(事後重症)

年額:約110万円

<依頼者の状況>

気分の落ち込みが激しく、日常生活に支障のある方でした。

病院に通い始めた日付が不明で、10年以上前色々な病院に少しずつ通ったことがあったということでした。思い出して頂くと、色々なエピソードが出て来て、自身でも時系列については混乱されている様子でした。

<受任から申請まで>

10年以上前の通院について、可能性のある病院に確認し、無事に証明をもらうことができました。

しかし、現在の病院を受診された際、ご自身が仰ったという通院歴と異なっていたため、診断書に、違った通院記録が記載されており、つじつまの合わない書類になってしまいました。

病院に事情を説明し、取得した何院かの初診証明の書類等を見て頂き、書類を正しく整え直して頂く事ができました。その後「病歴就労状況等申立書」を代筆致しましたが「この時はこの病院には行っていない」等、記憶と違っている箇所があるとのことで、何度もお打合せを重ねて、診断書の内容と、ご自身の記憶を照らし合わせていきました。

傷病の特性もあり、細かいこだわりがあったり、自身の記憶と違う事に納得が出来なかったりされる方もいらっしゃいます。弊社は、提出書類をご自身が納得できる形に整えることも心がけております。

<結果>

厚生年金の2級が決定しました。10年前の書類を整えることが大変だったことや、過去の年金については、どうしても書類が整わず、諦めなけばなりませんでした。

「制度を知らなかった」「もっと前に出しておけばよかった」とおっしゃっていました。

障害年金は、初めて病院に行かれてから1年半後の診断書が取得できない場合、過去の年金は請求できない制度です。5年の時効もございます。制度を正しく知るための講習会や、無料相談も承っております。

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