お仕事をしながらでも「双極性障害」で3級の年金が決まった事例
30代女性 茅野市
病名:双極性障害
結果:障害厚生年金3級(事後重症)
<依頼者の状況>
「精神の病気で仕事に通える状態ではない日も多いけれど、収入のために無理をして仕事をしている」というご相談で無料相談に来所されました。「無理をしてでも「働ける」状態での精神障害は、障害年金が決まりにくい」ということをインターネットで調べて来たとのことで「専門家に任せたい」と初めから決めていらしたため、受任しました。
厚生年金加入中の方であり、自身で車の運転もして、会社に通勤している方でした。
<受任から申請まで>
それぞれの方で、どの部分が支給決定のポイントになるのかは異なりますが、病状をお聞きしたところ、この方の場合ですと「働ける」という程度が、今回の支給決定のポイントになると判断したため、特に丁寧にヒアリングし「病歴・就労状況等申立書」の作成を行いました。認定日当時フルタイム勤務をしていましたが、現在は契約上の就労日数を減らしていました。
<結果>
認定日の年金は残念ながら通りませんでしたが、事後重症の3級を「働きながらでも」受けられることになりました。
私たちが病歴をまとめたことで、自分の病気の流れがはっきりわかったことも良かった、とおっしゃっていました。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「精神疾患双極性感情障害」の記事一覧
- 「双極性感情障害」で遡及請求し1000万円越えの障害年金が受給できた事例
- 持続性気分障害で1度診断書の作成を断られたものの、別の病院に転院し無事に診断書をご作成頂き、障害基礎年金2級が受給できた事例
- 「てんかん」で救急搬送の記録から初めて病院に行った日を確定できた事例
- 「うつ病」で10年以上前の初診日を証明してもらい、年間約109万円受給できた事例
- 「うつ病」で何度も通院する病院を変えていて継続受診がなかったが、約78万円受給できた例
- 発達障害で、20歳時に申請を出したら「不支給」になり相談。無事に受給できた例
- 高次脳機能障害による受給事例
- 年金事務所では「精神病」と言われたが「肢体の病気」として「神経障害」で受給できた事例