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持続性気分障害で1度診断書の作成を断られたものの、別の病院に転院し無事に診断書をご作成頂き、障害基礎年金2級が受給できた事例

40代女性 長野市

病名:持続性気分障害

結果:障害基礎年金2級(事後重症)

年額:約78万円

 

<依頼者の状況>

10代の頃から気分の落ち込みを自覚していたとのこと。お子さんを出産されてから徐々に気分の落ち込みがひどくなり、家事が何も手につかない、子どもの世話ができない、何の気力も湧かない、理由もなくそわそわして落ち着かない、などの症状により日常生活に支障が出ているとのご相談でした。

 

<受任から申請まで>

日常生活の様々な部分で支障が出ているとのことでしたので、詳しい症状をまとめた書類を作成し、主治医の先生に診断書の作成を依頼しました。しかし、軽度のため診断書の作成はできないと断られてしまいました。

相談者様と相談し、申請を見合わせることも検討しましたが、以前より「薬だけもらえればいい」と思い、通院をしてもきちんと症状をお医者様に伝えず、主治医先生との関係が希薄になっていらっしゃるということで、症状が軽度なのではなく、お医者様に症状が伝わっていない可能性があることが分かりました。

相談者様のご希望で、転院をしてみることになりました。何度か通院した後、詳しい症状をまとめた書類をお渡ししたところ、よくご理解頂き、無事にこちらの病院で診断書を作成頂くことができました。

<結果>

無事に障害基礎年金2級が決定しました。お子さんの加算もつき、日々の生活の助けになると大変よろこんでいらっしゃいました。持続性気分障害はうつ病などよりも軽度とみられ認定がされにくいとの印象があり、場合によっては診断書をご作成頂けないケースもあるようです。しかし、うつ病や統合失調症の様相があり、ひとりで日常生活が営めないほどの症状がある場合は、受給ができる可能性もございます。

普段よりお医者様にきちんと症状をお伝え頂く事も重要です。

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