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持続性気分障害で1度診断書の作成を断られたが、その後無事に障害基礎年金2級を受給できた事例

40代女性 長野市

病名:持続性気分障害

結果:障害基礎年金2

<相談者の状況>

10代の頃から気分の落ち込みを自覚していたとのこと。お子さんを出産されてから徐々に気分の落ち込みがひどくなり、家事が何も手につかない、子どもの世話ができない、何の気力も湧かない、理由もなくそわそわして落ち着かない、などの症状により日常生活に支障が出ているとのご相談でした。

 

<受任から申請まで>

日常生活の様々な部分で支障が出ているとのことでしたので、詳しい症状をまとめた書類を作成し、主治医の先生に診断書の作成を依頼しました。しかし、軽度のため診断書の作成はできないと断られてしまいました。

相談者様と相談し申請を見合わせることも検討しましたが、聞き取りの中で以前より「薬だけもらえればいい」と思い受診時にきちんと症状を伝えず、主治医の先生との関係性が希薄になっていらっしゃることが分かりました。症状が軽度なのではなく、症状が正確に伝わっていない可能性があると推測しました。

以前より主治医の先生との相性があまり良くないと感じていらっしゃったとのことで、相談者様のご希望で転院をすることになりました。何度か通院した後、詳しい症状をまとめた書類をお渡ししたところ、無事にこちらの病院で診断書を作成いただくことができました。

<結果>

無事に障害基礎年金2級が決定しました。

お子さんの加算もつき、日々の生活の助けになると大変よろこんでいらっしゃいました。相性の良い主治医の先生にも出会い、思い切って転院してみて良かったとのお声をいただきました。

持続性気分障害はうつ病などよりも軽度とみられ認定がされにくいとの印象があり、場合によっては診断書をご作成いただけないケースもあるようです。しかし、うつや統合失調症の様相があり、ひとりで日常生活が営めないほどの症状がある場合は、受給ができる可能性もございます。

また、普段よりお医者様にきちんと症状をお伝えいただくことも重要です。

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