MENU

「てんかん」で救急搬送の記録から初めて病院に行った日を確定できた事例

30代女性 諏訪市

病名:てんかん

結果:障害厚生3級(事後重症)

年額:55万

 

<依頼者の状況>

転倒する「てんかん」の発作が年に1回程度はある方でした。

初めて病院に行ったのは10年前。救急搬送で、その後通っていなかった病院であったため、既にカルテが無いと言われて、障害年金を諦めていたということでした。

 

<受任から申請まで>

カルテの法定保存期間は5年です。初診の証明が取れなかったとのことでしたが、消防署に問い合わせたところ救急搬送の記録が残っており、そちらを利用して書類を整えました。

相談者の方は、長年てんかんを患い、発作が起きる前には予測ができるとおっしゃっていました。そのため、事前に、発作が起きた時の薬を服用することができ、実際よりも転倒する発作が抑えられているとのことでした。

てんかんの認定基準には、発作の種類や頻度の基準があります。お医者様には「発作を予測してお薬を服用している」旨を伝えていらっしゃらないということでしたので、診断書に記載するべき発作の頻度と回数には、予測して防いだ発作をカウントするべきであるのか等、判断を頂く必要がございました。資料を作成し、無事に症状に沿った診断書を作成頂けました。

<結果>

障害厚生年金の3級が決定しました。

カルテがないなど、書類が整わない事で諦めてしまう方も多いですが、方法がある場合もございます。無事に初診が認められて本当に良かったです。

症状についても、長年、ご病気をされていると、ご自身のご病気に慣れており、傷病の重症度に気付かずに生活されている方もいらっしゃるようです。障害年金に該当する可能性もありますので、ご相談頂くことをお勧め致します。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「精神疾患てんかん」の記事一覧