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「てんかん」で救急搬送の記録から初診日を確定し、障害厚生年金3級を受給できた事例

30代女性 諏訪市

病名:てんかん

結果:障害厚生年金3級

<相談者の状況>

転倒する「てんかん」の発作が年に1回程度ある方でした。

初めて病院に行ったのは10年前。救急搬送で、その後通っていなかった病院であったため、既にカルテが無いと言われて、障害年金を諦めていたとのお話でした。

<受任から申請まで>

カルテの法定保存期間は5年です。初診の証明が取れなかったとのことでしたが、消防署に問い合わせたところ救急搬送の記録が残っており、そちらを利用して書類を整えました。

相談者の方は、長年てんかんを患い、発作が起きる前には予測ができるとおっしゃっていました。そのため、事前に発作が起きた時の薬を服用することができ、実際よりも転倒する発作が抑えられているとのことでした。

てんかんの認定基準には、発作の種類や頻度の基準があります。

お医者様には「発作を予測してお薬を服用している」旨を伝えていらっしゃらないということでしたので、診断書に記載するべき発作の頻度と回数には、予測して防いだ発作をカウントするべきであるのか等、判断をいただく必要がございました。資料を作成し、無事に症状に沿った診断書を作成いただけました。

<結果>

障害厚生年金3級が決定しました。

カルテがないなど、書類が整わないことで諦めてしまう方も多いですが、何か方法がある場合もございます。今回は救急搬送の記録で無事に初診が認められて、本当に良かったです。

症状についても、長年ご病気をされているとご自身の症状に慣れており、傷病の重症度に気付かずに生活されている方もいらっしゃるようです。障害年金に該当する可能性もありますので、ご相談いただくことをおすすめいたします。

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