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年金事務所では「精神病」と言われたが「肢体の病気」として「神経障害」で受給できた事例

40代男性 上田市
病名:アルコール性神経障害
結果:障害基礎2級(事後重症)

<依頼者の状況>

足が自分の意図しない方向に動いてしまう症状にお悩みでした。最初の状況は、急に倒れて運ばれたということでした。病院では「アルコール性神経障害」という病名がついており、アルコール中毒者を思わせるような病名でしたが、アル中になるような飲酒はしておらず病名にも納得がいっていませんでした。精密検査を受けるための病院代もなく、お困りの時に、ホームページをご覧になってお電話を下さいました。外出ができず面談をご希望されたので、おうちに訪問させて頂きました。

<受任から申請まで>

弊社では「足が動かないのだから肢体の診断書で良い」と判断していましたが、年金事務所で「アルコール中毒は精神障害」と言われ、精神の診断書を渡されました。精神的な症状は全くなかったため、病院に説明し、肢体の診断書を作成して頂き、申請しました。
直前までお勤めの会社を、ちょうど辞めた時のご病気であったため、基礎年金で請求しなくてはならず、2級以上に該当しなくては不支給になってしまうこともあり、ご本人の訴えと違っている箇所は病院に確認し、訂正を頂くなど、より正確に、このたびの生活の不便が書類で伝わるよう診断書を慎重に整えました。

<結果>

精神の診断書は提出せずに、障害基礎2級が決定しました。
今後の治療の助けになる、と大変喜んでおられました。

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