MENU

人工関節で24年前の手術日を特定し、認定日請求で障害厚生年金3級が決定した事例

50代男性 岡谷市

病名:大腿骨頭壊死症

結果:障害厚生年金3級(認定日)

受給額:約311万(遡及を含む初回入金額)

<相談者の状況>

24年間人工関節で過ごされている方でした。手術当時、人工関節で補償がないか探したことがあったにも関わらず、障害年金と巡り合えずに時が経ってしまったとのことでした。また、手術をしてくれた病院にカルテが残っているかも定かではないということでした。

<受任から申請まで>

手術後のご様子も良好とはいえず、24年前の診断書が取得できれば3級以上の級も望めるということで、認定日のお医者様に診断書の依頼を行いました。

初めて受診をした別の病院にはすでにカルテが無く、受診状況等証明書は添付できない申立書となり、証拠となる有力な書類もありませんでしたが、認定日の診断書が取得でき、初診の病院を証明して下さいました。

残念ながら当時の測定結果などは残っておらず、3級以上の級が望める情報はなかったのですが、厚生年金に加入中の初診日を証明できたことが大きかったように思います。

<結果>

障害厚生年金3級が遡って決定し、遡り分を含めた約311万円を受給することができました。

障害年金の遡りの時効は5年であるため、当時申請していればこれまで受給できた約1000万円が消えてしまったと思うと悔しい、とおっしゃっていました。

もっと早く申請できることが分かっていればよかったというお話があり、障害年金の周知の活動の大切さを実感いたしました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「肢体障害大腿骨頭壊死症」の記事一覧