年金事務所では精神障害の診断書を渡されたが、「肢体の病気」として「神経障害」で受給できた事例
40代男性 上田市
病名:アルコール性神経障害(肢体障害)
結果:障害基礎2級(事後重症)
<相談者様の状況>
足が自分の意図しない方向に動いてしまう症状にお悩みでした。
初診時の状況は、急に倒れてしまい運ばれたということでした。病院では「アルコール性神経障害」という病名がついており、アルコール中毒者を思わせるような病名でしたが、アルコール中毒になるような飲酒はしておらず、病名にも納得できていないとのことでした。精密検査を受けるための病院代もなく、お困りの時に、ホームページをご覧になってお電話を下さいました。
面談を希望されていましたが、外出ができない状況とのことでしたので、ご自宅に訪問させていただきました。
<受任から申請まで>
当センターでは「足が動かない症状なので、肢体の診断書を使用して申請する」と判断していましたが、年金事務所で「アルコール中毒は精神障害」と言われ、精神の診断書を渡されました。精神的な症状は全くなかったため、病院に説明し、肢体の診断書を作成していただき、申請しました。
直前まで勤めていた会社をちょうど辞めた時期のご病気であったため、障害基礎年金で請求しなくてはならなず、2級以上に該当しなくては不支給になってしまうこともあり、ご本人の訴えと違いがある箇所は病院に確認し訂正を頂くなど、より正確に、このたびの生活の不便が書類で伝わるよう、慎重に診断書の依頼を行いました。
<結果>
肢体障害で、障害基礎年金2級が決定しました。
今後の治療の助けになる、と大変喜んでおられました。
障害年金を申請する際、どの診断書を使用するかということはとても重要です。
お困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
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