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「網膜色素変性症」で視野が徐々に狭窄。仕事を行うことが困難となり障害厚生年金2級が決定し、遡及請求で初回入金額約600万円を受給した事例

60代男性
職業: 無職(会社経営をしていたが視野狭窄のため退任)
傷病名:両網膜色素変性症
年金の種類と等級: 障害厚生年金2級

<相談者の状況>

相談者様は両網膜色素変性症と診断され、徐々に視野が狭くなっていったそうです。視力は両目とも矯正視力で0.06ほどでしたが、合併症で発症した白内障の手術で両目とも矯正視力で0.1ほどに回復しました。

しかし視野狭窄は続いており、夜間や暗所では特に見えにくく段差や障害物に気づかず転倒することもあり、日常生活に支障が出ていました。仕事でも文字が読みにくく、書類確認に時間がかかるなど業務効率が低下していました。視野狭窄で見落としていたことで大きなミスが起きたことをきっかけに、会社経営をしていたが退任したとのことでした。障害年金の対象になるのか知りたいとご相談いただきました。

視野狭窄の場合、検査数値が認定基準に該当していることが重要です。認定基準と眼の診断書を郵送し、まずは医師にご相談いただくこととなりました。また、障害認定日時点(初診日から1年6か月を経過した日)から3か月以内の検査数値が残っており、かつ認定基準に該当する場合は遡及請求ができる旨をお伝えしました。

<受任から申請まで>

その後、相談者様からご連絡があり、認定基準に該当していると思われる検査数値であったこと、障害認定日時点(初診日から1年6か月を経過した日)から3か月以内の検査数値が残っており、こちらも該当していると思われるとのことでした。

申請代行のご希望があり、ご依頼いただきました。

相談者様は初診日に厚生年金に加入に加入しており、年金の未納はありませんでした。さっそく診断書の依頼を行いました。診断書をご作成いただいた後、数値の確認を丁寧に行いました。病歴就労状況等証明書には時系列別に視野狭窄でのお困りごとを記載しました。

<結果>

障害厚生年金2級が決定しました。

無事に遡及請求が認められ、初回入金額は約600万円と大きな金額でした。

「丁寧に対応していただき、安心感がありました。遡及請求も認められ、ほっとしています」とのお声をいただきました。

<申請時のポイント>

  • 眼のご病気で申請を行う場合、検査数値が認定基準に該当しているかが重要です。認定基準の見方が分からないなど、お困りの場合はぜひご相談下さい。

 

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