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人工関節置換後に障害厚生年金3級が決定、「形成不全性股関節症」の50代女性の事例

性別:50代女性
傷病名:右形成不全性股関節症(人工股関節)

職業:会社員(パート勤務を検討中)
年金の種類と等級:障害厚生年金3級

<相談者の状況>

相談者様は立ち仕事を伴う職種に会社員として長年従事されていましたが、数年前から右股関節の痛みが現れ、症状が急激に悪化。人工股関節置換術を受けた後も、脱臼のリスクや左右の足の長さの差、左足や腰への負担が大きいとのお話でした。職場でも立ち仕事を免除され、負担の少ない事務的な業務に変更されたとのことでした。

<受任から申請まで>

人工関節を挿入置換した場合の障害認定日には特例が設けられています。初診日から1年6か月経過以前に手術を行った場合には人工関節の挿入置換手術を行った日が障害認定日となり、すぐに申請を行うことが可能です。(1年6か月経過後に手術を行った場合には原則通り初診日から1年6か月後が障害認定日となります)。

相談者様の場合、こちらの特例が適用されるケースでしたので、すぐに医師に診断書の依頼を行いました。病歴・就労状況等申立書では、これまで股関節に関して病院を受診したことがない点や、仕事上の配慮内容等を詳しく記載しました。

<結果>

障害厚生年金3級が決定しました。

生活面での不安が軽減され、治療とリハビリに前向きに取り組む意欲が高まったとのお声をいただきました。現在は正社員からパート勤務への切り替えも視野に入れ、無理のない働き方を模索しているとのことでした。

<申請時のポイント>

  • 人工関節は原則3級のため、初診日に厚生年金に加入している必要があります
     初診日が国民年金の場合、3級が存在しないため非該当となります。人工関節置換後も症状が重く2級に該当する状態の場合は障害基礎年金2級での受給の可能性があります。
  • 診断書の記載内容の確認
     人工関節の場合、診断書の「障害の状態」欄に人工関節の部位、手術日がしっかりと記載されていることをご確認下さい。

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