若年性パーキンソン病で正社員雇用で就労しながらも障害厚生年金2級が決定した事例
40代男性 宮田村
病名:若年性パーキンソン病
結果:障害厚生年金2級
<相談者の状況>
30代後半頃から左下肢の脱力感を感じるようになったが、特に痛みはなかったため病院に行くこともなく過ごしていたそうです。40歳頃から歩き方が変だと周囲の人に指摘され、病院を受診したところ、「若年性パーキンソン病」と診断されたとのことでした。
だんだんと病状が進行しており、抗パーキンソン薬を使用しても震え、脱力、歩行時の転倒、排泄障害などの症状が出ていらっしゃいました。現在も正社員として働いているが、できない業務が増え、症状が出ている左手ではPCの操作も難しくなってきたとのことです。
日常生活の様々な動作にも大きな制限があり、それまで症状が出ていた左半身のみならず右半身にも症状が出始めているため、障害年金を申請したいとのご相談でした。
<受任から申請まで>
相談者様は初診時に厚生年金に加入していらっしゃいました。
パーキンソン病で障害年金を申請する場合、薬を飲んでいても症状が出ており、日常生活に制限がある場合は障害年金に該当する可能性があります。薬を飲んである程度症状が抑えられているうちは、認定の対象となりません。
相談者様の場合、現在は職場の理解があって何とか正社員として働いているものの、薬を飲んでいても日常生活の多くのことに制限が出ていらっしゃるとのことでした。そのため、障害厚生年金2級に該当する可能性がありました。ご依頼をいただき、申請を行う運びとなりました。
パーキンソン病の場合、日常生活の動作でどの部分にどの程度不便があるのかがとても重要です。現在の就労、及び日常生活においてどのような不便があるのかを詳しく聞き取りし、書類を作成しました。
<結果>
障害厚生年金2級が決定しました。
進行性の病気で不安が大きい中、障害年金が受給できて本当に良かったとのお声をいただきました。