「胃癌」で、障害認定日から3ヶ月以内を数日過ぎた診断書で認定日請求が認められた事例
40代男性 上田市
病名:胃癌
結果:障害厚生年金2級
<相談者の状況>
弟が胃癌になってしまい実家に戻って来て入退院を繰り返している、というお兄様からのご相談でした。ご両親がおらず、ご自身で弟さんの病気の療養費などを賄っているということでした。日に日に進行してしまう病状を電話でお聞きし、お手伝いすることになりました。面談ができる状況ではないということでしたので、書類は全て郵送でやり取りを行いました。
<受任から申請まで>
書類作成中、病院の記録と、実際の通院の事実が違っていることがわかりました。
認定日請求を行う場合は、初診日から1年6ヶ月(認定日)以降3ヶ月以内の日付の診断書を取得しなければいけません。病院の記録が実際の通院の事実と異なっているため、認定日以降3ヶ月から数日過ぎてしまった診断書しか取得できず、どうしてもこの診断書を使用して申請しなければならなくなりました。
障害年金の申請において、日付の違いは由々しき問題であるため、それを認めて頂くための「申立書」作成を行い、書類を整えました。
<結果>
無事、認定日請求で障害厚生年金の2級が決定しました。
しかしその直後、弟さんは亡くなってしまいました。もし、書類が揃わないことを諦めて、事後重症に切り替えていたら、3ヶ月分の受給で終了となるところでしたが、100万円以上の年金を生前に受給できました。