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約20年前の初診日を特定し、「てんかん」で障害厚生年金2級が決定した事例

50代男性

職業: 無職(発作頻発により離職)

傷病名:てんかん

年金の種類と等級: 障害厚生年金2級

<相談者の状況>

相談者様は30代半ばからてんかんの症状が現れ、当初は軽度の部分発作でした。

しかし次第に強直間代発作(意識消失・けいれん)が起こるようになり、日常生活や通勤中に倒れることも出てきたそうです。職場の理解があったものの、急な発作で高所から転倒し受け身も取れず大きな怪我となってしまったことがきっかけで、休職を経て離職したとのお話でした。突然発作が起きるため、1人での外出が困難となり、現在は家族の付き添いで通院している状況でした。

障害年金の可能性があることをお伝えし、ご依頼いただきました。

<受任から申請まで>

相談者様の初診日は約20年前であり、初診の病院では記録が既に破棄されており初診日の証明をしていただけませんでした。そのため、その後の病院で初診の病院に関連する資料がないか調査し、資料を入手できたため初診日の証明として提出することとしました。

てんかんは発作の頻度や内容が重要となり、更に症状によって日常生活や就労にどの程度影響があるかがポイントです。診断書には「発作の具体的な回数・状況・生活上の支障」を詳細に記載していただく必要があり、診断書依頼時に資料を添付し依頼を行いました。

<結果>

障害厚生年金2級が決定しました。

相談者様からは「初診日が約20年前でどのように証明すれば良いのか途方に暮れていたため、無事に決まってほっとしました。専門家に任せて良かったと感じています。」とのお声をいただきました。

<申請時のポイント>

  • てんかんの審査では、単なる「てんかんという診断名」だけでなく、「発作の頻度・種類」「発作時の状況」「予兆の有無」「生活や仕事への支障」が重視されます。
  • てんかんは長期にわたって受診を続ける傾向があり、初診日の特定が難しい場合があります。このようなケースではまず専門家にご相談いただき、何らかの方法がないかご確認いただくことをおすすめいたします。

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