仕事中に意識を失い救急搬送。洞不全症候群で「ペースメーカー」装着し、障害厚生年金3級を受給した事例
60代男性 御代田町
病名:洞不全症候群 (ペースメーカー)
結果:障害厚生年金3級
<相談者の状況>
1分間受給判定からご相談いただきました。
在宅勤務で仕事中に急に意識を失いすぐに意識を取り戻したものの、その後も短時間の間に意識喪失している様子があったため奥様が救急要請をしたそうです。搬送中も意識喪失し数秒で意識が戻る様子があり、心電図等の検査の結果「洞不全症候群」と診断されたそうです。
意識喪失が繰り返しあり重篤な症状であったためそのまま入院し、ペースメーカー植込み術を受けたとのお話でした。現在は職場復帰しているが力仕事などはできないため業務の幅が狭まってしまった。障害年金を貰えるのか?とのご相談でした。
ペースメーカーを装着されている場合は原則として3級に該当し、ペースメーカーを装着してもなお日常生活に大きな支障がある場合は2級に該当する可能性があります。ご相談者様の場合は就労については業務の幅が狭まってしまったとのお話でしたが、日常生活に大きな支障はないとのことでしたので3級に該当するのではないかとご案内させていただきました。
申請代行をお願いしたいとのご希望があり、ご依頼いただきました。
<受任から申請まで>
障害年金3級とは障害厚生年金3級であり、初診日に厚生年金に加入している必要があります。(初診日に国民年金に加入している場合は障害基礎年金での申請となり、2級からしか級がないため3級の認定基準に該当していても受給することができません。)
相談者様の場合、初診日に厚生年金に加入しており、保険料の納付要件も満たしていらっしゃいました。また、ペースメーカーで申請を行う場合、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)を過ぎていない場合でも、ペースメーカーを装着した日から申請を行うことが可能です。相談者様はこちらに該当していたため、すぐに診断書の依頼を行い申請の準備をすすめました。
<結果>
障害厚生年金3級が決定しました。
相談者様からは、「障害年金は複雑だと感じたので、お任せできて良かったです」とのお声をいただきました。