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心肺停止後に蘇生したが「蘇生後脳症」により全介助となり、障害厚生年金1級が決定した事例

50代男性 中野市

病名:蘇生後脳症

結果:障害厚生年金1級

<相談者の状況>

ご相談者様の奥様からご相談いただきました。

夫が在宅勤務で仕事をしていたところ、急に胸が痛いと言ったため、妻の運転する車で急いで自宅近くの内科へ向かったそうです。車が病院に到着した際には既に意識がなく、急性心筋梗塞により心肺停止状態だったため、総合病院に搬送され処置を受けたとのことでした。その後、無事に蘇生したが意識が戻らず、数日後に意識障害検査をしたところ、遷延性意識障害の状態と確認されたそうです。その後は気管切開、胃瘻造設し、病院にて全介助を受けているとのお話でした。

奥様からご希望があり、障害年金の申請を代行することとなりました。

<受任から申請まで>

ご相談者様は年金の納付要件を満たしており、初診日に厚生年金加入中であったため、障害厚生年金での申請となりました。

今回の場合、相談者様は当センターにご相談いただいた時点で初診日から3ヵ月経過している状態でした。障害年金は原則として初診から1年6ヵ月が経過した日(認定日)を過ぎないと申請を出すことが出来ませんが、いくつか例外があります。

遷延性意識障害により、植物状態であると認められた場合は、その障害の状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く。)とされています。

診断書を依頼し、症状固定の状態である旨が記載されていることを確認したため、申請をすすめました。

<結果>

障害厚生年金1級が決定しました。

奥様から、「HPで障害年金について知り、いつから申請できるのか、どうやってやるのか何も分からない中、全てお任せできて本当に良かったです。これからの不安は大きいですが、まずは無事に年金が受給できてほっとしています」とのお声をいただきました。

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