「注意欠陥多動性障害(ADHD)で働きながら障害厚生年金3級が決定し、遡及請求で約200万円が受給できた事例
30代男性 塩尻市
病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)
結果:障害厚生年金3級
<相談者の状況>
「注意欠陥多動性障害(ADHD)」で仕事において非常に困難があり、自分だけ専用の部屋で簡単な作業にのみ従事していた。それでも一般雇用では限界を感じ、障害者手帳を取得したため障害者雇用に移行した。障害年金を申請したいと思い、自分で年金事務所に行き遡及請求で申請の準備をすすめている。しかし、幼少期の療育の履歴が出てきたため、どのようにすれば良いのか困っているとのご相談でした。書類のチェックをご希望とのことでしたので、ご来所いただきました。
既に診断書を取得していらっしゃいましたので確認させていただいたところ、ご相談にあった通り治療歴の欄に幼少期(保育園入園前)の療育の履歴が記載されていました。お話をお伺いしたところ保育園入園前にオムツがとれていなかったため、少し療育に通っていたことが記載されているとのことでした。その後は通院がなく、小中高と普通学級で大学も卒業していらっしゃるとのことでした。この経過から、こちらが初診ではないと判断して障害厚生年金での申請が可能なのではないかということ、ただし、今回は遡及請求での申請ということもあり、シビアな審査になることが予想されるため書類の作成も細心の注意が必要であることをお伝えしました。
難しい申請なのでやはり専門家に依頼したいとのお話があり、弊社で申請を行う運びとなりました。
<受任から申請まで>
今回の申請では初診日がいつと判断されるか、初診日が厚生年金であると認められた場合でも遡及が認められるか、の2点が重要なポイントでした。
まずはこの度の傷病と療育の関連が明確でないため療育が初診日であると判断しない意向を書類に落とし込み、障害認定日時点でも会社から多くの配慮を受けていた旨が分かる書類を取得するなど、細かく配慮をして書類を作成しました。
<結果>
障害厚生年金3級が決定しました。
無事に遡及請求も認められ、初回入金額は約200万円と大きな金額でした。
ご相談者様からは、「無事に遡及も認められて嬉しいです。自分で申請をすすめていた時は遡及を諦めた方が良いのかと悩みましたが、諦めずに相談して自分ではできない部分までフォローしてもらえたのがとても良かったです。」とのお声をいただきました。
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