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急性大動脈解離スタンフォードAで「人工血管」を入れ、障害厚生年金3級が決定した事例

50代男性 原村

病名: 急性大動脈解離スタンフォードA(人工血管)

結果: 障害厚生年金3級

<相談者の状況>

会社で仕事中に何の前触れもなく胸背部に激しい痛みが出て、救急搬送されたとのことでした。

病院にて急性大動脈解離スタンフォードA・大動脈弁輪拡張症と診断され、そのまま当日に手術を受け、弓部置換術(人工血管)と自己弁温存基部置換術を受けたとのことでした。

術後間もなく、自分で障害年金の申請を行うのは難しいとのことでしたので、ご依頼いただきました。

<受任から申請まで>

障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)以降でなければ申請ができません。しかし、人工血管の場合は特例に該当するため、認定日までの間で人工血管を入れている場合は、手術で装着した日が障害認定日となります。相談者様は初診日にそのまま手術を受けておられましたので、すでに障害認定日が過ぎており、すぐに申請ができる状態でした。

また、人工血管を入れている場合は、「人工血管を入れた後も軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる」程度であれば、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

ご相談者様はこの状態に該当していると思われましたが、障害厚生年金3級は初診日に厚生年金に加入していなければ受給ができないため、すぐに年金事務所で年金記録の確認を行いました。初診日に厚生年金に加入していることが確認できたため、人工血管を入れている場合の認定基準を詳しく記載した資料を作成し、診断書の依頼を行いました。

<結果>

無事に障害厚生年金3級が決定しました。

受給が決定してほっとした、術後のつらい時期に申請を代行してもらえて良かった、とのお声をいただき、とても嬉しく思いました。

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