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業務のながれ

お電話・メールでの相談予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。

その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きします。お答えいただける範囲で構いません。

ご相談の予約はこちらから

無料相談

原則ご来所頂き、これまでのご病気履歴・生活状況等について、ヒアリングを行います。ヒアリングの結果、障害年金をもらえるかどうか、何級に相当するかをお伝えします。

保険料の納付状況等の確認のため、年金事務所で確認作業をさせていただくことがあります。
面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。

※来所が難しい方には別途対応します。お電話・メールにてその旨をお申し出下さい。

障害年金の申請に必要な書類の作成を医師に依頼

受診状況等証明書」「診断書」の作成を医師に依頼します。

この書類の書き方で、年金がもらえるかどうか、もらえる金額が変わってきます。

当事務所では、情報がないがために損をするといったことのないようサポートいたします。
また、医師への依頼は1人では不安という方には同行などのサービスも行っております。

診断書の記入内容のチェック

診断書等の書類の作成が完了しましたら、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

病歴・就労状況等申立書の作成

障害年金を受給するためには障害等級が認定されなければなりません。
この等級認定の判断材料となるのが、医師が作成した診断書と「病歴・就労状況等申立書」です。

「病歴・就労状況等申立書」は、原則、請求者が記載します。

この書類も書き方しだいで年金がもらえるかどうか、また、もらえる金額が変わってきます。

多くの申請者は、そのことを知らず、また知っている人でも書類の状況を正しく伝える書き 方ができず、年金がもらえなかったり、もらえる金額が減り、損をし てしまったということをよく耳にします。当事務所ではそのようなことがないよう専門家の経験を生かし、サポートいたします。

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会など色々対応しなければならないことがありますが、こちらについては当事務所で対応いたします。

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、日本年金機構からご自宅に「年金証書」が郵送にて届きます。

障害年金の受給

受給した場合のみ、サポート費用をお支払いいただきます。
受給できなかった方から費用はいただきません。
また、受給できなかった場合でも、障害年金がもらえるよう引き続きサポートいたします。

ご質問のある方、無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

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