「肝硬変」による重度のむくみと疲労で日常生活が困難となり、障害厚生年金2級を受給した事例
60代男性
傷病名:肝硬変(難治性腹水、浮腫、肝性脳症を含む)
生活状況:会社員を退職し、自宅療養中
年金の種類と等級:障害厚生年金2級
<相談者の状況>
初回無料電話相談からご相談いただきました。
相談者様は会社員で体力仕事をこなしていましたが、ある日突然の腹部膨張と体重増加に気づき病院を受診。肝硬変と診断され、入院と治療を経ても強い浮腫と倦怠感が残り、歩行や日常動作も困難となりました。医師から現在の仕事内容のままでの就労継続は困難と判断され、最終的に退職。以降は家族の支援のもと自宅療養を続けていました。
<受任から申請まで>
診断書を取得し、検査成績及び臨床所見についての記載内容を細かく確認しました。
病歴・就労状況等申立書には、足のむくみや倦怠感で動作が制限されている状況や、家事もほぼ妻子に頼らざるを得ない状況など、生活上の制約を詳しく記載しました。
<結果>
障害厚生年金2級の認定を受けることができました。
就労不能で収入が断たれた中、年金の受給により一定の生活の安定を得られ、家族の支援体制を維持しながら療養生活を継続できるようになりました。今後も継続的な通院と体調管理が必要ですが、金銭面の不安が軽減されたことは大きな前進です。
<申請時のポイント>
- 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の 肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食 道・ 胃などの静脈瘤、 特発性細菌性腹膜炎、 肝がんを含む。 ) です。
- 診断書に記載されている検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を示すものがいくつあるか。
- 診断書に記載されている一般状態区分表のどこに該当しているか。
診断書の読み取り方についてのご相談もお受けしています。お気軽にご相談下さい。