「知的障害」で障害年金を申請し、障害者雇用で就労継続中に障害基礎年金2級が決定した事例
20代半ば 男性
就労状況: 障害者雇用(事務職)
傷病名 :知的障害
年金の種類と等級:障害基礎年金2級
<相談者の状況>
相談者様のお母様から、初回無料電話相談でご相談いただきました。
相談者様は、小学校は3年生から支援学級に所属、中学校はずっと特別支援学級に所属していらっしゃいました。高校は自分に合った高校を選んで普通学級を卒業しましたが、授業にはついていけないことが多かったそうです。卒業後は就労支援を利用していたもののExcelの授業などで理解が難しい場面が多く、一般就労は難しいと考えて障害者雇用で事務職に就職したとのことです。
会社では簡易的な事務作業に従事しているそうですが、計算や文書処理に時間がかかり、上司や同僚の細かな指導や確認が常に必要でした。また、複数の作業を同時に行うことが困難で、予定を管理する、指示を正確に理解することにも支障がありました。就労支援施設の方に相談したところ、心理検査をすすめられ病院を受診して検査を受けたところIQ65の軽度知的障害であることが分かったそうです。
現在も障害者雇用で会社では配慮を受けながら就労しており、自宅では食事の準備や洗濯、掃除などが一人でこなせず両親の支援を受けながら生活している状態でした。会社でも自宅でも支援が必要な状況のため、障害年金を申請できないかとのご相談でした。制度のご説明をし、申請代行をご依頼いただきました。
<受任から申請まで>
相談者様は20歳を過ぎてから初めて病院を受診しており、それまで病院を受診したことはなかったとのことでした。また、心理検査を受けた後は特に通院の必要がなかったため通院しておらず、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)3か月以内の受診はありませんでした。よって、認定日請求ではなく、事後重症請求での申請となりました。事後重症請求の診断書を取得するため、心理検査で受診した病院に再度受診していただきました。
面談にて相談者様ご本人とお母様から職場での配慮内容、業務中の困りごと、日常生活の支援状況などを丁寧にヒアリングしました。
そちらを元に書類を作成し診断書を依頼。病歴就労状況等証明書にも職場と日常生活の両方で支援が必要である状況を丁寧に記載しました。
<結果>
障害基礎年金2級が決定しました。
「無事に決まって本当に良かったです。親身になって相談に乗って下さり、ありがとうございました」とお母様から感謝のお声をいただきました。
<申請時のポイント>
- 知的障害の場合、定期的な通院が不要で診断書を依頼する先がない、通院がなかったため認定日請求の診断書が取得できないといったケースがあります。制度を理解し、適切な時期に申請をすすめるために、まずは一度ご相談下さい。
- 就労していても、職場及び日常生活での支援が不可欠な場合、障害基礎年金2級が認定される可能性があります。