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「慢性腎不全」による人工透析の20歳前障害で、障害基礎年金2級が決定した事例

40代女性 信濃町

病名:慢性腎不全(人工透析)

結果:障害基礎年金2級

<相談者の状況>

中学生の頃に健康診断で尿蛋白の指摘を受け、総合病院を受診したところ、巣状腎糸球体硬化症と診断されたとのことでした。その後は定期的な通院と服薬を続けていたものの、特に自覚症状はなかったそうです。

自覚症状がないまま大学に進学し就職、結婚。子育てをしながら普通に働いていたが、10年ほど前に家で倒れているところを同居の義母が発見し救急搬送されたそうです。そのまま入院し検査を受けたところ2型糖尿病と診断され、倒れた原因は低血糖によるものであったと判明。定期的な通院と服薬、糖尿病の治療としてインスリンを打つ生活を続けていたが、ここ数年で急激に悪化し腎不全となり、現在は人工透析をしているとのお話でした。

<受任から申請まで>

人工透析をおこなっている場合、原則2級の障害年金に該当します(年金の納付要件を満たしている必要があります)。

相談者様の場合、初診日は中学生の頃に受診した総合病院でしたので、20歳前障害で障害基礎年金での申請となりました。現在の状況としては、透析後は体のだるさがあるものの、家族のサポートを受けながら週3日のパートと育児家事を行っているとのことでした。

病院は初診から変わっておらず、スムーズに診断書を取得することができました。病歴就労状況証明書については、中学生の頃からの記載でしたので、丁寧に聞き取りを行い、作成いたしました。

<結果>

障害基礎年金2級が決定しました。

人工透析と仕事、育児家事の両立をしながら障害年金の申請を行うのはハードルが高かったため、依頼できて良かったとのお声をいただきました。

障害年金は、障害年金の請求をした日に受給権が発生し、受給権発生の翌月からの支給となることがあります。ご病気になられてから数年経過して申請する場合は、できるだけ早く申請することをおすすめします。

 

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