業務上災害で障害になってしまった場合、労災保険と障害年金は両方とももらえるのですか?
質問
業務上災害で障害になってしまった場合、労災保険と障害年金は両方とももらえるのですか?
答え
業務上災害の障害補償給付と障害年金と両方をもらうことはできます。ただし、同一の支給事由により両方の年金を受け取ることができる場合には、労災保険の障害補償給付を若干減額する約束事があります。
「業務上災害で障害になってしまった場合、労災保険と障害年金は両方とももらえるのですか?」の関連記事はこちら
- 外国人と障害年金について
- 年金未納について
- 障害手当金について
- 障害年金とは何ですか?
- 障害年金をもらうために必要な要件とは何ですか?
- 障害の認定はいつ行うのですか?
- 20歳前に初診日がある場合、障害年金はもらえますか?
- 障害認定日に障害等級に該当しないと一生もらうことは出来ませんか?
- 障害年金の支給決定は、どのようにしてわかるのですか?
- 障害年金はいったん決定してしまうと受け取りが保証されているのですか?
- メンタル(精神障害)でも障害年金は受け取れますか?
- 障害年金は65歳以上で初診日があってももらえますか?
- 障害年金の等級と身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳)の等級は同じものですか?
- 障害年金の請求をする場合に医師の診断書がいりますか?
- 初診日がはっきりしないのですが?
- 就労すると障害年金はもらえなくなるのですか?
- 業務上災害で障害になってしまった場合、労災保険と障害年金は両方とももらえるのですか?
- 障害年金は申請してから支給決定までにどれくらいの時間がかかりますか?