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人工関節による受給事例

人工関節による受給事例

Sさんは左脛骨悪性骨腫瘍にかかり、人工関節を装着していました。
人工関節の装着に伴い、歩行に支障が生じ、日常生活の障害となっていました。

最初はご自分で障害年金の申請をしていましたが、認められず
社労士事務所に相談をするに至りました。

人工関節を装着している場合は障害基礎年金2級に該当し、
症状の具合によってはより上位等級を受給できるようになります。

社労士事務所による診断書作成のサポート
病歴申立書の作成などにより
Sさんは障害基礎年金2級を受給することができました。